Era of Shareビジネスプラットフォームパートナー規約
第1章 総 則
第1条(Era of Shareビジネスプラットフォームパートナー)
風来坊株式会社及び協力会社、個人(以下、「本部」といいます。)が運営するビジネスプラットフォーム「Era of Share」(以下、「EoS」といいます。)へ加盟した個人および法人をEoSパートナー(以下、「パートナー」といいます。)と呼びます。第2条(情報登録)
パートナーは、自身に関する詳細情報を登録することができます。登録にあたっては、正確を期すものとし、虚偽の情報を登録してはなりません。登録された情報は、EoSプライバシーポリシーに則って管理されます。第3条(秘密保持)
EoSから提供された情報や書類等については、提供目的に沿って適切に取り扱わなければなりません。 秘密であることを明示された情報については、本部の許可なく第三者に開示してはなりません。また、教材と記された文書は、パートナー以外に開示してはなりません。以下の情報については、前項の秘密に該当しないものとします。
提供以前に公知となっている情報
提供時点においてすでに自己が保有していた情報
提供後に自己の契約違反、不作為、懈怠または過失等によらずに公知となった情報
提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
なんらの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得した情報
脱退時に本部からの求めがあった場合は、EoSから提供された情報や書類等を返還または破棄しなければなりません。
第4条(反社会的勢力の排除)
EOSへの加盟を希望する人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証しなければなりません。暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)
暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
EOSへの加盟を希望する人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約しなければなりません。
法的な責任を超えた不当な要求行為
脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
第2章 加盟・脱退
第5条(加 盟)
EOSへの加盟を希望する個人は、パートナーによる紹介を条件として、所定の手続きに則って加盟申請を行うことができます。EOSへの加盟を希望する法人は、当該法人に所属する個人がパートナーであることを条件として、所定の手続きに則って加盟申請を行うことができます。
加盟申請を行う個人および法人は、前各項の申請をもって、パートナー規約(以下、「本規約」といいます。)に同意したものとみなします。加盟には、本部による承認が必要となります。
第6条(脱 退)
パートナーは、次のいずれかの場合にEoSを脱退するものとします。パートナーから脱退の申し出があり、本部がこれを承認したとき
パートナーが死亡または死亡宣告を受けたとき
パートナーである法人が解散したとき
除名されたとき
法人パートナーが脱退した場合であっても、当該法人に所属する個人パートナーが当然に脱退するものではありません。
第7条(除名)
次の各号の一に該当する場合、EoSから除名されることがあります。また、除名されない場合であっても、EoSでの活動を制限されることがあります。本規約への違反があったとき
顧客およびパートナーからの同じクレームが3回あり、改善がみられないと本部が判断したとき
監督官庁より営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入ったとき
手形または小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
破産、民事再生、会社更生又は特別清算を申し立てられ、又は自ら申し立てたとき
EoSの信用を毀損する行為があったとき
本部がパートナーとしてふさわしくないと判断したとき
前項各号の事由によってEoSに損害が生じた場合、原因を生んだパートナーは一切の損害を賠償しなければならず、EoSに対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければなりません。
第8条(脱退後の義務)
パートナーは、EoS脱退後も、第3条、第9条および第12条の義務を負うものとします。第3章 活 動
第9条(ビジネスパートナー)
EoSを通じて商品・サービスの営業活動を行う場合は、ビジネスパートナー登録が必要となります。ビジネスパートナー登録にあたっては、対象となる商品・サービス(以下、「対象商材」といいます。)を定めたうえで、対象商材ごとに紹介手数料を設定いただきます。また、ビジネスパートナーであっても、対象商材以外の商品・サービスの営業活動を行ってはなりません。ビジネスパートナーには、本部の承認をもって登録されます。EoSを通じた営業活動とは、本部からの紹介先、パートナー(EoS加盟以前から旧知の人を除きます。)、パートナーからの紹介先、EoSの会合等で知り合った人、およびそれらの人からの紹介先(以下、総称して「EoSを通じて知り合った人」といいます。)への営業活動を指します。
ビジネスパートナー登録された法人パートナーは、当該法人に所属する個人パートナーに、自己のためにEoSを通じて対象商材の営業活動を行わせることができます。
ビジネスパートナーは、見込顧客に対し誠意をもって対応し、EoSと当該顧客との信頼関係を損わないよう心掛けなければなりません。
ビジネスパートナーは、EoSを通じた営業活動によって生じた取引額等を翌月15日までに月単位で本部へ報告しなければなりません。ただし、取引のない月についてはこの限りではありません。また、本部が求める場合、EoSを通じた営業活動の進捗状況、取引条件その他の情報を遅滞なく報告するものとします。
紹介手数料は、原則として、ビジネスパートナーが営業対価を受領した月の翌月末までに所定の銀行口座へ振り込みによって支払うものとします。振込手数料はビジネスパートナーの負担とします。
ビジネスパートナーと見込顧客との間に生じた取引上その他の問題・紛争等については、すべてビジネスパートナーが処理・解決するものとし、本部は責任を負いません。
ビジネスパートナー登録のないまま偶発的にEoSを通じて商品・サービスの営業活動を行うに至った場合は、速やかにその旨本部へ報告しなければなりません。この場合、その取り扱い等について、本部と協議するものとします。
ビジネスパートナーは、名称のいかんを問わず、EoSを通じて知り合った人と顧客紹介に関する契約を締結することはできません。
ビジネスパートナーは、ビジネスパートナー登録を取り下げた場合であっても、本条の義務を負うものとします。
ビジネスパートナーのうち、部門・領域において優先的・主導的役割を担うパートナーを幹事パートナーと呼びます。幹事パートナーは、本部と当該パートナーとの協議により選任されます。幹事パートナーの任期は1年間とし、任期満了2ヵ月前までに双方いずれからも特段の意思表示のない場合は、同一条件で1年間任期を延長するものとします。
第10条(委嘱)
本部は、特定のパートナーに本部の役割を委嘱する場合があります。委嘱内容や諸条件等については、個別契約で定めます。第11条(月次会費)
月次会費は別途定めるとおりとします。ただし、個別にこれと異なる会費を設定することがあります。月次会費は、毎月末日までに翌月分を所定のクレジットカード決済によって支払うものとします。ただし、パートナーが希望する場合は、年額を一括で支払うことができるものとします。
月次会費の支払いが遅延した場合は、EOSでの活動を制限されることがあります。
月次会費には、EoSの会合等への参加費は含まれません。
第12条(活動規範)
パートナーは、EoSの理念・目的を理解したうえでEOSに参加するものとします。法令および諸規定を遵守するとともに、信頼関係に基づき活動し、EoSの信用を傷つけないよう心掛けてください。法人パートナーに所属する人であっても、個人パートナーでない人は、EoSで活動することはできません。
パートナーは、ビジネスパートナーおよび対象商材を第三者に紹介することができます。ただし、本部から具体的な指示があった場合は、これに従ってください。
EoSを通じて知り合った人を第三者に紹介する場合で、ビジネスパートナー以外の当事者の営業機会が拡大する可能性がある場合は、遅滞なくその旨を本部へ報告してください。ビジネスパートナー以外の当事者に売上が発生した場合は、紹介者であるパートナーの責任において、当該当事者に対しビジネスパートナーに準じた紹介料の拠出について承認させるものとします。
また、名称のいかんを問わず、EOSを通じて知り合った人と顧客紹介に関する契約を締結してはなりません。
EoSを通じて、他の団体やネットワークビジネスなどの勧誘を行ってはなりません。ただし、本部が認めた場合はこの限りではありません。
公序良俗に反する行為や他のパートナーの迷惑になる行為は行ってはなりません。また、EoSにおける活動について本部から具体的な指示があった場合は、これに従ってください。
第13条(地位移転の禁止)
パートナーの地位を第三者に移転することはできません。また、第三者に対し、パートナーの資格等に関するサブライセンスやサブフランチャイズを設定してはなりません。第14条(コミッション)
パートナーからの紹介によってビジネスパートナーが営業対価を得た場合、紹介コミッション規定に基づき、稼働者および導入者であるパートナーに対し紹介コミッションを支払います。プロジェクトへの参画その他の理由により、パートナーに対し前項以外のコミッションを支払う場合があります。
コミッションは、パートナーが登録した銀行口座へ振り込みによって支払います。銀行口座の登録がない場合、または登録された銀行口座の情報に不備がある場合は、支払いを留保させていただきます。
留保の原因となった事由が解消しないまま2年を経過した場合、留保されたコミッションについて、本部は支払いの義務を負わないものとします。
第4章 その他
第15条(本規約の構成)
本部は、EoSを運営するため、EoSプライバシーポリシー、紹介コミッション規定その他の規定を定めることができ、これらの規定は、本規約の一部を構成するものとします。第16条(本規約の変更)
本規約は、将来、予告なく変更することがあります。本規約の変更は、変更の告知後7日間の経過をもって発効するものとします。ただし、法律上の理由に基づく変更は、直ちに発効するものとします。
第17条(EoSの終了)
本部は、予告なく、EoSにおけるサービスの提供を終了することができるものとし、これに伴い、パートナーに不利益、損害が生じた場合であっても、本部はその責任を免れるものとします。第18条(準拠法および紛争解決機関)
1.本規約は日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。2.本規約から、または本規約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。